滋賀の相続問題に強い弁護士に無料で相談!相続問題の経験豊富な弁護士が対応

弁護士費用

当事務所の弁護士費用について、ご説明いたします。

弁護士費用 3つの特徴

  • 明朗会計
  • 完全成功報酬制の料金プランが選べます
  • 弁護士費用の分割支払いも可能

ご相談

(1)ご相談は初回無料。
(2)電話でのご相談も可能。
(3)お仕事終わりの時間帯、土日祝日の相談も可能です。

弁護士報酬

相続人調査及び相続財産調査
5万5000円(税込)
遺産分割協議書作成(紛争性のない相続に限ります)
7万7000円(税込)
遺言書作成
11万円(税込)
相続放棄の申請
5万5000円(税込)

※当事務所では、着手金ありの通常報酬制と着手金無料の完全成功報酬制の2パターンの料金体系を導入しており、お客様にお選びいただけます。

 

  • 通常報酬制
  • 完全成功報酬制

通常報酬制(着手金あり)

遺産分割協議
【着手金】
交渉22万円(税込)
調停22万円(税込)
訴訟33万円(税込)

【報酬金】
相続した財産額のうち
1000万円未満の部分を11%(税込)
1000万円~5000万円未満の部分を8.8%(税込)
5000万円~1億円未満の部分を5.5%(税込)
1億円以上の部分を3.3%(税込)

遺留分侵害額請求
【着手金】
交渉11万円(税込)
調停22万円(税込)
訴訟33万円(税込)

【報酬金】
獲得した財産額のうち
1000万円未満の部分を16.5%(税込)
1000万円~5000万円未満の部分を11%(税込)
5000万円~1億円未満の部分を8.8%(税込)
1億円以上の部分を5.5%(税込)

完全成功報酬制(着手金無料)

遺産分割協議
【着手金】
0円

【報酬金】
相続財産額の16.5%
or
55万円(税込)のいずれか高い方
※交渉から調停(審判含む)移行時は、33万円(税込)を報酬金に加算する。

遺留分侵害額請求
【着手金】
0円

【報酬金】
獲得した経済的利益の22%(税込)
or
44万円(税込)のいずれか高い方
※交渉から調停(審判含む)移行時は、33万円(税込)を報酬金に加算する。

その他、任意後見・家族信託についての報酬は、ご相談のうえで決めさせ頂きます。

弁護士報酬の算定例

①遺産総額1億円のケースで、『相続人及び相続財産調査』のご依頼を受け、遺産分割協議は依頼者のみで話し合い、解決した場合

相続人及び相続財産調査の報酬は5万5000円(税込)となります。
なお、報酬の他に戸籍謄本などをそろえるために、1万円~2万円程度の実費を要することが多いです。

弁護士報酬 5万5000円(税込)
実費 1~2万円程度
合計 5万5000円(税込)+1~2万円

 

②遺産総額5000万円、依頼者の相続した財産額1250万円のケースで、遺産分割協議でご依頼を受け、裁判を行わずに解決した場合

<着手金有の場合>
まず、契約時に着手金として、22万円をいただきます。
また、事件解決時に報酬金として、依頼者の相続した財産額1250万円のうち、1000万円に対しては11%の報酬をいただくので110万円を、1000万円を超え5000万円未満部分である250万円に対しては8.8%の報酬をいただくので22万円をいただきます。これら着手金報酬金の合計として、以下の計算式のとおり、154万円(税込)となります。

・計算式
着手金22万円+110万円(1000万円×11%)+22万円(250万円×8.8%)=154万円(税込)

着手金 22万円
報酬金 132万円
合計 154万円(税込)

 

<着手金無し(完全成功報酬制)の場合>
完全成功報酬制の場合、着手金はありません。
また、事件解決時の報酬金は、55万円または16.5%のいずれか高い方となりますので、この場合、依頼者の相続分1250万円の16.5%である206万2500円(税込)が報酬となります。

・計算式
1250万円×16.5%=206万2500円
55万円<206万2500円

着手金 0円(無料)
報酬金 206万2500円
合計 206万2500円(税込)

 

③遺留分侵害額請求により150万円の金銭を獲得した場合

<着手金有の場合>
まず、契約時に着手金として、11万円をいただきます。
また、事件解決時に報酬金として、遺留分侵害額請求により獲得した金銭150万円のうち、1000万円までに対しては16.5%を報酬と計算しますので、24万7500円をいただきます。
そして、これら着手金・報酬金の合計額は、以下の計算式のとおり、35万7500円(税込)となります。

・計算式
着手金11万円+150万円×16.5%=35万7500円

着手金 11万円
報酬金 24万7500円
合計 35万7500円(税込)

 

<着手金無し(成功報酬制)の場合>
完全成功報酬制の場合、着手金はありません。
また、事件解決時の報酬金は、44万円または22%のいずれか高い方となりますので、この場合、依頼者が獲得した金銭150万円の22%である33万円よりも、44万円の方が高額となりますので、44万円(税込)が報酬金となります。

・計算式
150万円×22%=33万円
44万円>33万円

着手金 0円(無料)
報酬金 44万円
合計 44万円(税込)

弁護士費用のよくあるご質問

完全成功報酬制とは何ですか?

完全成功報酬制とは、相続問題の解決に成功しない限り報酬は頂かない契約形態のことをいいます。

弁護士に業務を依頼する場合には、着手金と報酬金の双方が通常必要になります。
着手金とは、事件に着手する前に弁護士に支払うことになる初期費用としての弁護士報酬のことをいい、着手金が支払われてはじめて弁護士は事件に着手を開始します。
報酬金とは、事件が終了した際に、成功報酬として弁護士に支払うことになる弁護士報酬のことをいいます。
多くの法律事務所では、依頼時に一定額の着手金を請求します。
また、仮に着手金無料であっても、事件が終了した際に、相続問題解決の成功・失敗に関わらず、定額の報酬を請求する法律事務所もあります。

しかし当事務所の完全成功報酬制の場合は、着手金不要で、相続問題の解決に成功するまで一切報酬は発生しません。もちろん相続財産の取得ができなかった場合には弁護士報酬は0円です。
そのため、当事務所の完全成功報酬制は、依頼者側に大きなメリットがあります。

当事務所がこのような完全成功報酬制を採用している理由は2つあります。
1つ目は、不当な扱いに苦しまれている方や生活が苦しい方がお金の問題で正当な相続を受ける権利を諦めざるを得ないことは社会正義に反すると考えているからです。
2つ目は、相続問題について豊富な実績があり、相続問題に強い自信があるためです。
このような理由から当事務所は自信をもって完全成功報酬制を採用しています。

投稿日:2024年10月14日 更新日:

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